
名古屋市の空き家を売る前に確認したい?3000万円控除の申請方法と必要な手続きを解説
相続したまま誰も住んでいない実家があり、売却するべきか、このままにしておくべきか悩んでいませんか。
さらに、名古屋市内の空き家について、譲渡所得の3000万円控除という制度を耳にしても、自分のケースで本当に使えるのか、申請方法がよく分からず不安に感じる方も多いはずです。
本記事では、名古屋市の空き家3000万円控除の基本条件から、名古屋市で必要となる確認書の取得手順、確定申告までの流れを、初めての方でも理解しやすいよう順を追って解説します。
また、控除を受ける場合と受けない場合の税負担イメージや、申請期限に間に合うためのスケジュールの考え方もお伝えします。
名古屋市内の実家をどうするか迷っている方が、一歩前に進むための判断材料として役立ててください。
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名古屋市の空き家3000万円控除の基本条件
空き家の3000万円特別控除は、被相続人が生前に暮らしていた自宅を相続した方が、一定の条件を満たして売却した場合に、譲渡所得から最高3000万円まで控除できる制度です。
ここでいう「被相続人居住用家屋」とは、相続開始直前に被相続人が自ら居住していた家屋であり、主としてその方の居住の用に供されていた一の建築物に限られます。
また、相続後に誰かが住んでしまったり、事務所など他の用途に使われた場合には、空き家とはみなされず、特例の対象から外れる可能性があります。
どのような状態で相続され、相続後どう利用しているかを整理しておくことが大切です。
この特例では、一定の要件を満たした場合、譲渡所得から最高3000万円を控除できるのが基本です。
ただし、令和6年1月1日以後の譲渡で、同じ空き家やその敷地を相続した相続人の数が3人以上である場合には、控除額の上限が2000万円に引き下げられます。
譲渡所得は「売却価格−取得費−譲渡費用」で計算され、控除額はこの譲渡所得の範囲内で適用されます。
複数人で相続している場合は、それぞれがこの特例の対象となり得る一方で、全体としての控除額の上限にも注意が必要です。
適用期限にも重要なポイントがあります。

空き家の3000万円特別控除を受けるためには、相続により取得した家屋または敷地を、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に譲渡することが必要です。
あわせて、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却しなければならないという期限もあり、このどちらも満たす必要があります。
いつ相続が発生したか、いつまでに売却すべきかを早めに確認し、余裕をもって準備を進めることが大切です。
| 確認項目 | 主な内容 | 注意ポイント |
|---|---|---|
| 被相続人居住用家屋 | 相続開始直前の居住用家屋 | 相続後の居住や事業利用の有無 |
| 控除額の上限 | 基本は3000万円控除 | 相続人3人以上は2000万円 |
| 譲渡期限 | 令和9年12月31日まで | 相続開始から3年以内の年末 |
名古屋市内の空き家3000万円控除の適用要件
空き家の3000万円特別控除を受けるためには、物件そのものが一定の条件を満たしているかを確認することが重要です。
具体的には、旧耐震基準で建築された家屋である場合には耐震リフォームを行うか、取り壊して土地として譲渡することが求められています。
また、特例の対象となる家屋と敷地が名古屋市内に所在していることを、市の制度案内などで確認しておくことも大切です。
まずは建築時期や構造、所在地が要件に合致しているかを整理しながら、適用の可否を検討していきます。
次に、被相続人や相続人の居住・利用状況が要件に合っているかを確認します。
相続開始直前に被相続人がその家屋に居住していたこと、または一定の条件を満たして老人ホーム等に入所していたことが必要とされています。
さらに、相続開始から譲渡までの間に、相続人や第三者が居住用として使用していないことも重要なポイントです。
登記事項証明書や住民票の履歴などを基に、居住状況が要件を満たしているかを丁寧に確認しておきましょう。
税制面では、空き家の3000万円特別控除が他の特例と同時に適用できない場合があることに注意が必要です。
例えば、相続財産を売却した場合の相続税額の取得費加算や、低未利用土地等に係る特別控除などとは重ねて適用することができないとされています。
また、同一年中にマイホームの3000万円特別控除と空き家の特別控除の両方を利用する場合、合計の控除額には上限があるとされています。
どの特例を利用するのが最も有利かは、譲渡価格や取得費、他の所得状況によって変わるため、早めに検討しながら申告方法を選択することが大切です。
| 区分 | 主な確認ポイント | 注意したい点 |
|---|---|---|
| 物件要件 | 建築時期・耐震性・所在地 | 耐震改修か取壊しの要否 |
| 居住・利用状況 | 被相続人の居住実績 | 相続後に居住していないこと |
| 税制上の要件 | 他特例との重複確認 | 控除額上限と選択の必要 |
名古屋市での3000万円控除の申請方法と手続きの流れ
名古屋市内の空き家で3,000万円特別控除を受けるためには、まず名古屋市から「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受ける必要があります。
この確認書は、家屋が特例の要件を満たしているかどうかを名古屋市が確認した結果をまとめたものです。
そのうえで、相続人ご自身が税務署で確定申告を行い、特別控除の適用を受けます。
したがって、名古屋市への申請手続と税務署での確定申告という、2段階の流れを意識して準備することが大切です。
名古屋市への申請は、所定の「被相続人居住用家屋等確認申請書」と必要書類をそろえて提出する形になります。
名古屋市では、窓口での申請のほか、郵送による申請も受け付けており、郵送の場合は返信用封筒を同封することが求められています。
窓口での申請は事前予約制とされているため、来庁前に予約をしておくと手続きがスムーズです。

また、申請から確認書の交付までは一定の日数を要するため、譲渡時期や確定申告の期限から逆算して早めに動くことが重要です。
申請に必要となる主な書類としては、被相続人の住民票の除票や相続人の住民票、登記事項証明書、相続関係を示す戸籍関係書類などがあります。
さらに、家屋の耐震基準を満たしていることを確認する耐震基準適合証明書や、家屋を取り壊した場合の滅失登記事項証明書など、物件の状態によって追加の書類が必要となる場合があります。
どの様式を使うか、どの書類が必要かは、家屋をそのまま売却するのか、取り壊して土地のみを譲渡するのかなどによって変わるため、事前に名古屋市の案内資料で確認しておくと安心です。
| 手続き段階 | 主な内容 | 注意したい点 |
|---|---|---|
| 名古屋市への申請準備 | 様式選択と必要書類収集 | 家屋状態に応じた書類確認 |
| 確認書交付の申請 | 窓口又は郵送で提出 | 事前予約と返信用封筒 |
| 税務署での確定申告 | 確認書等を添付して申告 | 期限内申告と書類不足防止 |
申告書には、確認書のほか、売買契約書の写し、譲渡費用の領収書、相続関係や取得費を示す書類など、国税庁が示す必要書類を添付することになります。
また、空き家の3,000万円特別控除は他の譲渡所得の特例との重複適用ができないため、どの特例を利用するかについては、事前に税務署や専門家へ相談しながら検討することが望ましいです。
名古屋市内の実家をどうするか悩む方への相談先と注意点
名古屋市内の空き家について悩んでいる場合は、まず公的な相談窓口を上手に活用することが大切です。
名古屋市では、住まい全般や空き家の利活用について相談できる「住まいの窓口」や、適切に管理されていない空き家に関する相談を受け付ける各区役所の窓口が設けられています。
また、愛知県でも県内の空き家に関する市町村の相談窓口や支援制度をまとめた情報を公開しており、空き家の活用や除却について幅広い相談が可能です。
相続した実家を売却するか、活用するか、解体するか迷っている場合は、これらの公的窓口で方向性を整理してみると良いでしょう。
相続空き家の3,000万円特別控除を利用するかどうかで、譲渡後の税負担は大きく変わる可能性があります。
国税庁の案内では、一定の要件を満たす相続空き家の譲渡について、譲渡所得から最大3,000万円まで控除できることが示されています。

一方で、この特例を使わない場合は、譲渡所得に対して通常の譲渡所得課税が行われるため、売却益が大きいと税額も高くなりがちです。
売却予定価格や取得費、譲渡費用などを基に概算の税額を比較し、特例を使う前提でリフォーム費用や解体費用をどこまでかけるかも含めて、全体の資金計画を検討することが重要です。
また、この3,000万円特別控除には、相続開始の日の翌日から起算して一定期間内に譲渡することなど、期限に関する要件があります。
さらに、同一年中のマイホームの3,000万円特別控除などと合算して控除額は合計3,000万円が限度とされており、相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例との併用もできないなど、税制上の細かな条件にも注意が必要です。
申請期限直前に慌てて売却や申告を進めると、書類の不備や手続き漏れが生じるおそれがあります。
そのため、早めにスケジュールを立て、名古屋市の確認書交付窓口や税務署、税理士などの専門家へ余裕をもって相談しながら進めることをおすすめします。
| 相談先の種類 | 主な相談内容 | 活用のポイント |
|---|---|---|
| 名古屋市の相談窓口 | 空き家管理・確認書手続き | 公的要件や手順の確認 |
| 愛知県等の相談窓口 | 空き家活用支援や制度 | 補助制度や支援策の確認 |
| 税務署・税理士 | 3,000万円控除や税額試算 | 税負担比較と申告内容整理 |
まとめ
名古屋市内の空き家に対する3000万円控除は、相続した実家の売却益の税負担を大きく減らせる強力な制度です。
ただし、物件要件や相続人の状況、耐震基準、譲渡期限など細かな条件が多く、自己判断だけでは見落としや勘違いが生じやすい点に注意が必要です。
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「うちの実家は3000万円控除の対象になるのか」「いつまでに何をすればよいのか」など、どんな小さな疑問でもかまいません。
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実際に売却価格が同じであっても、取得費や所有期間、利用できる特例によって、最終的に手元に残る金額は大きく変わることがあります。
そのため、売却活動を始める前に資金計画を把握しておくことで、住み替えや老後資金、相続対策なども含めた将来の計画を立てやすくなります。
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