
相続した古い家の売却で売買契約書がないときは?安全に進める手順と確認事項
親から相続した古い家を、このまま空き家として放置してよいのか、それとも早めに売却した方がよいのか。
相続したものの、売買契約書がない、書類もどこにあるかわからないという方は意外と多くいます。
しかし、相続した古い家には、名義の問題や老朽化、未登記家屋、さらには空き家対策に関するルールなど、見落としやすいリスクがいくつも潜んでいます。
また、売買契約書がない相続不動産を売る場合、権利関係や境界の確認、税金の計算方法など、事前に知っておきたいポイントも少なくありません。
この記事では、名古屋市で相続した古い家を安全かつスムーズに売却するために、最低限押さえておきたい基本と注意点を、専門的な容もかみ砕きながらわかりやすく解説します。
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相続した古い家を売却する前に確認すべき基本
相続した古い家を売却するためには、まず所有者をはっきりさせることが重要です。
相続登記が済んでいない場合、登記簿上の所有者と実際の相続人が一致せず、売買契約そのものが成立しにくくなります。
また、相続人が複数いるときは、誰が売主として契約するかを事前に整理しておく必要があります。
このように、売却の出発点は「名義と相続人の関係を揃えること」と理解しておくと安心です。
相続登記の手続きは、まず被相続人の戸籍や住民票の除票などから相続関係を証明する書類を集めるところから始まります。
そのうえで、遺言書の有無や遺産分割協議の内容を整理し、誰が対象の不動産を取得するかを確定させます。
取得する人が決まったら、必要書類をそろえて法務局に相続登記を申請し、登記簿上の名義を相続人名義に変更します。
この一連の流れを終えてはじめて、買主と売買契約を結べる状態になると考えておくことが大切です。
相続した古い家には、未登記家屋や老朽化、空き家対策条例など特有の注意点があります。
建物が未登記の場合、登記簿には土地しか記載がなく、建物の権利関係が不明確になりやすいため、必要に応じて建物の表題登記などを検討します。
また、長期間空き家になっていると、自治体の空き家対策に関する条例の対象となり、固定資産税などの負担が変わる可能性もあります。
老朽化が進んでいると安全性の問題から買主による解体前提の検討となることも多いため、事前に劣化状況を把握しておくことが重要です。
| 確認項目 | 主な内容 | 見落とし時のリスク |
|---|---|---|
| 相続登記の有無 | 登記名義人と相続人の一致 | 売買契約の無効懸念 |
| 未登記家屋の有無 | 建物登記の有無確認 | 権利関係の不明確化 |
| 空き家関連条例 | 特定空家指定の可能性 | 税負担増加や行政指導 |
| 建物老朽化状況 | 雨漏りや傾きの有無 | 安全性低下によるクレーム |
まず、登記簿謄本や公図などで所有者と地番、地目、地積を確認し、現地の土地と一致しているかを確かめます。
さらに、隣地との境界が不明確な場合には、境界標の有無や、過去の測量図、役所に保存されている資料の有無などを調査します。
この段階で不一致や不明点があると、後の売買交渉や引渡し時にトラブルとなりやすいため、早めに洗い出して整理しておくことが大切です。
売買契約書がない相続不動産でも売却するための実務ポイント
相続した古い家について、過去の売買契約書を紛失している場合でも、工夫次第で売却手続を進めることは可能です。
ただし、取得費や購入時期が不明になると、将来の譲渡所得税の計算に影響するほか、契約条件がわからないことで、権利関係の確認に時間がかかるおそれがあります。
また、売主自身が過去の経緯を説明できないと、買主からの信頼を得にくくなり、価格交渉や契約条件に不利に働く場合もあります。

そのため、まずは売買契約書がないことでどのような点が問題になりやすいかを整理しておくことが大切です。
売買契約書が見当たらない場合でも、登記事項証明書や固定資産税の課税明細書など、公的な資料から多くの情報を読み取ることができます。
法務局で取得できる登記事項証明書からは、所有権の移転時期や抵当権の有無など、権利関係の基本情報を確認できます。
また、市区町村から送付される固定資産税納税通知書や課税明細書からは、土地・建物の固定資産税評価額や地目、家屋番号などを把握できます。
このほか、権利証や登記識別情報通知、過去の重要事項説明書の写し、住宅ローン完済時の書類なども手掛かりになりますので、自宅の書類保管場所を丁寧に確認するとともに、必要に応じて役所や法務局で公的資料を取得しておくと安心です。
売買契約書がないまま相続した古い家を売却する場合は、後々のトラブルを避けるために、契約内容をより慎重に詰めることが重要です。
特に、境界標の有無や越境の可能性、未登記部分の存在など、物件の状況については、現地確認と公図・地積測量図などの資料確認を併せて行う必要があります。
また、瑕疵担保責任(契約不適合責任)の範囲や期間についても、古い家であることや相続による取得の経緯を踏まえ、無理のない内容にしておくことが望ましいです。
不明点をあいまいにしたまま契約を急ぐと、引渡し後に設備故障や雨漏り、境界紛争などが発生した際、説明不足を理由に責任を追及されるおそれがありますので、事前の資料収集と専門家への相談を心掛けてください。
| 確認したい内容 | 主な確認先 | 確認の目的 |
|---|---|---|
| 所有者や権利関係 | 法務局の登記事項証明書 | 名義・抵当権の有無確認 |
| 土地建物の概要 | 固定資産税課税明細書 | 地目・家屋番号の把握 |
| 境界や面積の状況 | 公図・地積測量図 | 境界紛争リスクの把握 |
売買契約書がない古い家を売ったときの税金と特例
相続した古い家を売却すると、多くの場合は譲渡所得税や住民税が関係してきます。
ところが、親が購入した当時の売買契約書がないと、取得費が分からず計算でつまずきやすいです。
そのような場合に使われる考え方が「概算取得費」と呼ばれる方法で、売却代金の一定割合を取得費として認める制度です。
ただし、一律に使ってよいものではなく、他に確認できる資料との比較検討が大切になります。
取得費が不明なときに用いられる概算取得費は、一般的に売却代金の5%を取得費として計算する方法です。
しかし、固定資産税の課税明細書や、過去の領収書などから、実際の取得費やリフォーム費用が確認できる場合には、それらを合計した方が税額が少なくなることもあります。
また、相続によって取得した日や、被相続人が家を購入した時期によって、適用される税率や必要書類が変わる点にも注意が必要です。
<「契約書がないから仕方ないと思っていました」取得費を諦めかけたお客様のお話>
名古屋市で相続した不動産を売却されるお客様から、よく聞かれる質問があります。
「親が買った時の契約書が見当たらないんですが、税金はどうなるんでしょうか?」
以前ご相談を頂いたのは、50代の女性のお客様でした。
お父様がお亡くなりになり、名古屋市内のご実家を相続。空家の管理も難しくなったことから、売却を決断されました。
売却自体は無事に進み、いよいよ譲渡所得税の話になったとき、お客様が困った表情でこうおっしゃいました。
「実家を買ったのは40年以上前なので、売買契約書なんて残っていないんです。」
不動産を売却した際の税金は、「いくらで売れたか」ではなく、「いくらで買ったか(取得費)」を差し引いて計算します。
ところが、取得費を証明する資料がない場合には、『概算取得費』として売却価格の5%を取得費とする方法が用いられます。
例えば、3,000万円で売却した場合、
3,000万円 × 5% = 150万円
しか取得費として認められません。
お客様も当初は、
「契約書がないなら、それしか方法がないですよね……。」
と諦めかけていました。
ただ、念のためご自宅に残っている書類をもう一度確認していただくことにしました。
すると、古いアルバムや通帳を保管していた箱の中から、
・購入当時の仲介手数料の領収書
・登記費用の領収書
・住宅ローンに関する資料
などが見つかったのです。
これらの資料をもとに税理士へ相談した結果、概算取得費ではなく、実際の取得費を推計できる可能性があることが分かりました。
お客様は、「もう5%しか使えないと思っていました。本当に探して良かったです。」
と安心されたご様子でした。
古い不動産の場合、「契約書がないから仕方ない」と思われる方も少なくありません。
しかし、契約書そのものがなくても、
■領収書(手付金、残代金等)
■住宅ローン関係書類(金銭消費貸借契約書)
■通帳の記録
■登記関係書類
などが残っていれば、取得費を裏付ける資料として活用できる場合があります。
実際、こうした資料の有無によって、譲渡所得税の金額が大きく変わることもあります。
相続した不動産の売却を検討されている方は、「どうせないだろう」と諦める前に、一度ご自宅の押入れや書類棚を探してみてください。
何気なく保管していた一枚の領収書や住宅ローン関係書類等が、将来の税負担を軽くしてくれるかもしれません。
このため、安易に5%だけで計算せず、手元資料を丁寧に洗い出すことが重要です。
さらに、相続した空き家については、一定の要件を満たせば「3,000万円特別控除」などの税制上の優遇措置を受けられる可能性があります。
具体的には、相続開始時期や耐震性、売却までの期間、相続人が居住していないことなど、細かな条件が複数定められています。

また、古い家を取り壊して土地のみを売却した場合や、耐震リフォームを行ってから売却した場合など、状況に応じて必要な証明書類も変わります。
そのため、解体やリフォームを検討する段階から、税務上の取り扱いと証明書類の取得方法を確認しておくことが大切です。
| 場面 | 主な税務上のポイント | 代表的な必要書類 |
|---|---|---|
| 概算取得費を利用する場合 | 売却代金5%を取得費とする計算 | 売却金額が分かる書類 |
| 相続空き家の特例を利用する場合 | 3,000万円までの譲渡所得控除 | 相続関係書類一式 |
| 解体・リフォーム後に売却する場合 | 工事費用を取得費等に加算 | 工事請負契約書や領収書 |
相続した古い家を安全・スムーズに売却するための事前準備
相続した古い家を売却するには、最初に権利関係と物件の状況を示す書類を丁寧に揃えておくことが大切です。
一般的に、相続登記関係の書類や不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書などが基礎となる資料になります。
これらは相続登記や売却手続きの際に必要とされる書類として、各種解説や相談窓口でも案内されています。
早い段階で不足を確認し、役所などで取得しておくことで、売却手続きが滞りにくくなります。
相続した古い家は、老朽化や増築部分の未登記、越境の有無など、現地で確認すべき点が多くなります。
売却前の物件調査では、建物の劣化状況や雨漏り、シロアリ被害、構造部分の傷みなどを確認することが重要とされています。
併せて、塀や樹木、屋根やひさしなどが隣地や道路に出ていないか、増築部分が登記上の面積と一致しているかなども確認しておくと安心です。
こうした事前確認を行っておくことで、売却後の瑕疵に関するトラブルを減らしやすくなります。
必要書類の収集や老朽化した建物の状況把握、境界や未登記部分の整理は、専門的な判断が求められる場面が少なくありません。
相続登記の段階では司法書士、境界や未登記部分の調査では土地家屋調査士、税金の見通しでは税理士などに相談する例が多くみられます。
特に、売却方針を決める前や、解体やリフォームを検討し始めた時期に一度相談しておくと、負担やリスクを早めに把握しやすくなります。
また、複数の専門家が関わる場合でも、あらかじめ準備した書類や現地確認の結果を整理しておくことで、相談もスムーズに進めやすくなります。
| 準備の段階 | 主な確認内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 書類整理の段階 | 登記情報・税関係資料の確認 | 不足書類は早期に役所取得 |
| 現地確認の段階 | 老朽化・越境・未登記部分 | 劣化や増築状況を写真で記録 |
| 専門家相談の段階 | 登記・境界・税金の検討 | 売却前に費用とリスクを整理 |
まとめ
相続した古い家は、登記や名義、境界、老朽化など確認すべきポイントが多く、売買契約書がない場合は特に注意が必要です。
売買契約書の代わりになる資料を集め、権利関係を整理しておくことで、売却時のトラブルを大きく減らせます。
また、概算取得費や相続空き家の3,000万円特別控除など、税金の仕組みを理解しておくと、手取り額の見通しも立てやすくなります。
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